第1条 (目的)
この規約は、Asociación SAKIGAKEが、当法人の運営および諸事業に対し有する権利および義務の詳細を的確にするために定める。
第2条 (性格)
会員は、当法人の定款に定められた目的と事業内容をよく認識し、スペインにおける日本文化の普及、研鑽に努めると共に、会員同士のスペイン生活の質の向上に努め、協会の発展に寄与することを目的とする。
第3条 (会員規約の変更等)
当法人は、運営の為に必要と判断される場合、理事会の議決を経てかつ会員に告知することによって、本規約を改定する場合がある。改定内容は当会SNS、または会報にて告知するものとし、これによりすべての会員は告知を受けたものとし、以後変更を承諾したものとみなす。
第4条 (会員の定義)
会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人の事業に積極的に参加するために当法人に入会を認められた個人又は法人をいう。
第5条 (入会申込)
- 会員になろうとするものは、当法人が別に定める会費を払い込み、入会申込書(web申込含む。以下同様)に必要事項を記入しなければならない。
- 年会費は振込みまたは現金での受付とし、申込書の受領後14日以内に年会費の納入を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。
- 申込方法については、当法人の都合により変更されることがある。
第6条 (入会の成立)
入会は、第5条に定める入会申込に対して、当会事務局が受領した入会申込書に不備がないこと、入会を拒絶しもしくは適当としない事由がないことを確認したことのすべてが満たされたときに成立する。
第7条 (年会費)
年会費は次のように定める。
- 個人会員 年会費 180€ (月15€)
- 法人会員 年会費 (法人) 1口 180€
第8条(会員資格の有効期間)
- 当会入会資格有効期間の起算日は、入会の成立日とし、第6条1項に定めるとおりとする。
- 会員資格の有効期間は、入会資格有効期間起算日より1年間とし、会員より申し出がない限り、自動的に延長するものとする。
- 会員が当法人の秩序を著しく乱すような行いをした場合、当会は更新を拒否する権利があるものとする。
第9条 (入会申込の拒絶)
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。ただし、当法人は、入会申込の拒絶の理由を開示する義務を負わないものとする。
- 申込書に虚偽または誤解を与える事項を記載した場合
- 入会申込者がかつて除名された者であった場合、または第14条に定める除名事由に過去もしくは現在該当し、もしくはそのおそれがある場合
- その他当法人が入会を適当としない理由がある場合
- 年会費(月会費)を指定期限日を過ぎても未納の場合
第10条 (サービス)
会員は、有効期間内に限り次の各号のサービスを受けることができるものとする。
- 当会が実施するセミナーおよび講座の会員価格受講(但し一部対象外のセミナー、講座あり)
- 当会が販売する商品の会員価格
- 当法人が提携する施設の会員価格利用
- 会員特典としてのサービスは、当法人の判断により変更することがある。変更によって会員に損害が生じる場合も、当法人は何ら責任を負わない。但し変更料の支払いがなされない場合は、支払いの確認が取れるまで会員サービスを一時停止する。
第11条 (変更の届出)
- 会員は、氏名、住所、電話番号、E-mailアドレス等、当法人への届出内容に変更があった場合、速やかに所定の方法で当法人に変更の届出をするものとする。
- 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負うことはないものとする。
第12条(個人会員の資格継承)
個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われる。相続人その他の第三者への資格継承はできない。
第13条 (会員資格の喪失)
会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格が喪失されます。
- 退会届の提出をした時
- 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けた時
- 総会員の同意があった時
第14条 (除名)
当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
- 当法人の名誉を傷つけ、もしくは目的に反する行為をした時、当法人の権利・利益を害する行為をした場合、または当法人に対し脅迫的もしくは暴力的言辞を使用し要求を行い、もしくは明らかに不当は要求を行った場合
- 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、パブリシティ権、著作権、その他の権利を侵害した場合、他の会員を誹謗中傷しもしくは他の会員とトラブルを起こした場合、または当法人の秩序を乱す行為を行った場合
- 会員資格を第三者に譲渡、貸与、売買、購入等をした場合
- 入会手続きに際し、当法人に申告した情報の全部又は一部に虚偽もしくは誤解を与える内容があった場合
- この会員規約に違反した場合
- 会員が、暴力団員その他反社会的勢力に所属しまたは関係する者である場合
- その他、当法人が会員として不適切であると判断した場合
- 除名の決定は当法人の理事会議決され、議決する前に当該会員には弁明する機会が与えられる
第15条 (退会)
- 会員は当法人に対し、退会申請をメール又は書面で通知することにより、会員の資格を解除し当会を退会することができる。解除の効力が当該通知に指定された日時または当該通知が当法人に到着した日のいずれか遅い時点に生じるものとする。
- 会員は、翌年の会員資格を更新せずに解除する場合には、遅くとも毎年1月末日までに、当法人に対し当法人のホームページの退会申請または書面で通知しなければならない。
- 当法人が当法人定款の規定により解散した場合、当法人は会員との契約を解除することができるものとする。
- 本条の規定により、会員資格が解除された場合でも、一度払い込まれた会費の返還は受けられない。
- 退会した場合には、協会より認定されていた一切の権利及び契約上の地位についても喪失するものとする。
- 第16条 (会員情報の公開)
- 当法人は個人情報保護法に定める例外を除き、会員情報を原則として外部に公開または開示することはしない。
- 当法人が、個人情報の取り扱いの全部、または一部を第三者に委託する場合は、当該第三者について厳正な調査を行い、取り扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう当該第三者に対する必要かつ適切な監督を行う。
- 会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断した時は、会員のプライベート情報を警察または関連諸機関等に通知することがある。又、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、又はこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき、会員のプライベート情報等に関する情報開示を求められた時は、必要に応じて情報を開示することがある。
- 会員は当法人の上記対応が法令に従って行われる限り、これに異議を唱えないものとし、当法人は責任を負わないものとする。
第16条 (損害賠償)
- 会員が、本規約および本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に対し賠償するものとする。
- 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続される。